保守点検

法定点検

安全を維持するために、建築基準法、消防法などの法令等により、所有者又は管理者に対して建物や設備に関する点検等の実施とその報告の義務が課せられています。
法定点検の結果を報告しない場合は罰則を受ける事もあります。

通常灯

非常灯

外壁ブランコ点検

排煙口風速測定

排煙機

照度測定

赤外線撮影

法定点検の名称(関係法令)

対象となる建物・設備

点検等の時期

特殊建築物等定期調査

(建築基準法12条1項)

建築物の敷地、構造及び建築設備

6ヶ月~3年の間で特定行政庁が定める時期

建築設備定期検査

(建築基準法12条2項)

換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備、排水設備

6ヶ月~3年の間で特定行政庁が定める時期

昇降機定期検査

(建築基準法12条2項)

昇降機(エレベーター)

消防用設備等点検

 (消防法17条3の3)

消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備

機器点検:6ヶ月に1回

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、ハロゲン化物消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知機、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具・設備、非難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源等

機器点検:6ヶ月に1回

総合点検:1年に1回

配線

総合点検:1年に1回

専用水道定期水質検査

(水道法3条6項、34条)

水槽の有効容量が100㎥を越える施設

口径25㎜以上の導管の全長が1,500m超

居住人口100人超

1日最大給水量が20㎥超

水質検査:月1回

消毒の残留効果等に関する検査は1日1回

簡易専用水道管理状況検査

(水道法3条7項、34条2)

水槽の有効容量が10㎥を超える施設

水質検査:1年以内1回、水槽の清掃:1年以内1回

自家用電気工作物定期点検

(電気事業法39条、42条)

高圧(600Ⅴ超)で受電する設備

月次点検:月1回

年次点検:年1回

浄化槽の保守点検、清掃定期検査

(浄化槽法8条~11条)

浄化槽

保守点検:浄化槽の種類により1週~6ヶ月ごとに1回以上

清掃:浄化槽の種類により1週~6ヶ月ごとに1回以上

水質検査:1年に1回